火災報知器や煙感知器の設置義務について
すべての一般家庭では火災報知器や煙探知機を設置しておかなければなりません。火災報知器や煙探知機が設置されていれば、火災にいち早く気づくことができるからです。こういった感知器は、マンスリーマンションにも当然設置されています。今回は、感知器の種類や設置義務について、ご紹介します。
感知器の種類
自動火災報知設備である感知器には様々な種類があります。それは、おおまかに分けて以下の三つです。
・炎を感知するもの
・熱を感知するもの
・煙を感知するもの
炎を感知するもの
火災が起こった時には、目に見える可視光線の他に目に見えない赤外線や紫外線も出ています。炎を感知する「赤外線式スポット型感知器」や「紫外線式スポット型感知器」は、これらが一定量以上になったことを感知し知らせてくれます。
熱を感知するもの
熱を感知するものは、大きく2種類あります。
感知器の周りの温度の変化をとらえ、一定以上になった際に知らせてくれるものが、「定温式スポット型感知器」。
感知器の周りの温度が上昇することで、感知器内部の空気が膨張して熱を感知するものが、「差動式スポット型感知器」。
これらは、それぞれ方法は違いますが、ともに熱を感知して火災を知らせてくれる感知器です。
煙を感知するもの
煙を感知する感知器は、以下の2種類です。
感知器内部の発光部から光が出ており、煙が感知器に入った際に起こる光の乱反射を受光部で感知する「光電式スポット型感知器」。
感知器が2つあり、「送光部の感知器」と「受光部の感知器」とに分かれているもの。
2つの感知器の間を目に見えない光が通っており、煙によりこの光が遮られた際に知らせてくれるものが、「光電式分離型感知器」。
マンスリーマンション 感知器の設置義務
平成23年6月以降、すべての住宅で「住宅用火災報知器」を設置することが義務づけられています。「すべての住宅」で設置する義務があるため、マンスリーマンションにも当然、感知器は設置されています。
日本全国共通なので、寝室および寝室がある階の階段には、「煙を感知する」感知器を設置しなければなりません。それ以外の設置場所は、各市町村の火災予防条例に定められています。条例によって定められている場所に、火災報知器は設置されているのです。
地域によって、台所には設置義務のないところもあります。しかし、台所は火を使うことも多い場所ですので、なるべく設置しておいたほうが良いでしょう。
おわりに
火災報知器は、「煙」・「炎」・「熱」のいずれかを感知し、火災を知らせてくれます。
命を救うこともあるこれらの設備は、マンスリーマンションにも当然設置されているのです。