事務処理に役立つ!ウィークリーマンションと税金の取り扱いについて
賃貸物件の家賃は原則非課税ですが、一定の要件を満たさないもの(ホテルの宿泊料金など)に関しては、課税対象になります。では、社員の出張や単身赴任でウィークリーマンションを利用した場合、その料金に消費税は課税されるのでしょうか?
今回は、事務処理に役立つ、ウィークリーマンションと消費税の関係についてご紹介します。
住宅の貸付が課税取引になる基準
住宅の貸付は原則、消費税がかかりません。課税取引になる基準は、何を「住宅」とするかであり、詳しくは法律で定められています。
住宅とは、人の居住用に供する家屋、または家屋のうち人の居住用に供する部分です。具体的には、一戸建ての住宅やマンション、アパート、社宅、寮、貸間が該当します。
上記に「マンション」が含まれているため、ウィークリーマンションの料金も非課税と考える方がいらっしゃるかもしれませんが、ウィークリーマンションの貸付は、以下の条件に該当する場合、課税取引となります。
貸付期間が1カ月未満の場合
貸付期間が1カ月未満の場合、利用料金に消費税が発生します。そのため、ウィークリーマンションを1カ月未満しか借りない場合は、課税取引となります。
旅館業法第2条第1項に規定する旅館業にかかる施設の貸付に該当する場合
「旅館業」とは、ホテル営業や旅館営業、簡易宿所営業および下宿営業のことで、貸別荘やリゾートマンションなども含まれます。ホテルや旅館の場合、たとえ1カ月以上の利用であっても、利用料金に消費税が発生します。
ウィークリーマンションは課税取引になる?
結論としては、利用するウィークリーマンションが旅館業に該当せず、かつ1カ月以上滞在する場合は非課税扱いとなります。
旅館業に該当するかどうかは、請求書や領収書の内訳、契約書などから確認することができます。ウィークリーマンションの運営元に問い合わせてみるのも良いでしょう。
おわりに
今回は、事務処理に役立つ、ウィークリーマンションと消費税の関係についてご紹介しました。
長期出張などで1カ月以上ウィークリーマンションに滞在する場合、ウィークリーマンションが旅館業に該当しなければ、非課税扱いとなります。
ウィークリーマンションを利用する場合、請求書や領収書の内訳を見れば課税かどうかを判断できますが、気になる場合は契約前に運営元に確認することをおすすめします。